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Q1 :御社では犯罪にかかわる調査(捜査)を依頼することは可能ですか?
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警察ではありませんので、捜査とはいいませんが、可能です。一般に他探偵社では、あまり聞いたことがありませんが、総合探偵社密会バスターズでは、詐欺事件立証の為の証拠収集活動として潜入調査を実施しつつ、別働部隊が尾行を実施したり、発信機を郵送してバイクで追跡したり、
ストーカー対策の一環として、これらの行為の証拠を収集したり、
自殺の原因を究明するべく調査を実施したり、
強姦事件加害者の身元特定調査、車上荒らし、イタズラ犯、窃盗、傷害事件、結婚詐欺師などの犯人特定に関する身元調査等をも引き受けてきております。
総合探偵社密会バスターズは、「人の心の痛みがわかる探偵達だ」とだけ答えておきます。
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Q2 :依頼に関して違法性は無いのでしょうか? |
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安心して下さい。ありません。
しかし、ある程度証拠が揃った段階で、警察の手に委ねるのが妥当な判断だと思います。
また、初めからできるだけ警察へご相談されることをお勧め致します。(無料ですし、武装した専門家です)
特に被害届けが受理されている案件の場合には当社としましては、警察を信頼して警察に委ねるべきだと考えております。(被害金額の返金を約束しているものではありません)
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Q3 :犯罪に関わる調査他なんでも実施して頂けるのでしょうか? |
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不法原因給付に該当する場合、公序良俗(公の秩序、善良の風俗)に反する契約にもとづいてなされたお金の返金、契約の履行は果たされなくとも法律は守ってくれません。
従って、
違法賭博で負けたお金の返金も無理ですし、違法な品(条件)の売買にかかる債務不履行の回復も法律上無理です。
依頼人が返金や権利の回復を望まなければ、(気持ちの問題と割り切って依頼されるのでしたら)
状況の証拠収集活動他の受件は可能です。
(証拠収集の状況によっては犯罪者と、多少の折り合いをつけられる可能性があるというだけです)
また、差別につながる依頼、犯罪の実行を目的とした御依頼は引き受けることができません。
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Q4 :ある事件の告発をしてもらいたいのですが・・・
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無理です。当社は、あくまでも株式会社であり、営利法人ですので、業務として告発の代理人にはなりません。
あくまでも、あらゆる証拠の収集を代金と引き換えに(お客様の代理で)することができるというだけの会社です。仮に前例があったとしても、それはたまたまです。
弊社で収集した証拠を元にお客様の方で対応されるか、お客様が弁護士さんなどに依頼して、対応して頂くかとなります。同行したり、事情の説明に同伴したりは可能です。
基本的には、お客様が直接被害に遭っている場合(告訴を目的としている)には、出来るだけの対応をお約束しますが、
他人(友人、知人など)が被害に遭っている場合(告発を目的としている)には、それぞれの意図も錯綜して参りますので、「ご自分で」ということです。
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Q5 :当局への同行サービスとはなんですか?
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当社の代表者は社団法人被害者支援都民センターの賛助会員です。
経験者にしかわからない心の痛みも知っておりますので、どう手続きしたら・・・・・誰にどう話したら良いのか?アドバイス致しますし、一人で不安でしたらお迎えに伺い、警察署まで同行するという。
ただ、それだけのサービスです。
外に出ることが怖かったり、無気力になっていたり、体に力が入らないこともあると思いますので、
どうぞお気軽にお申し付け下さい。
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民法豆知識
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(民法703条 不当利得)
法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之か為めに他人に損失を及ぼしたる者はその利益の存する限度において之を返還する義務を負ふ
「不当利得」とは、他人の損失において利益を得ていることをといいます。
不当利得は(損失を受けている他人に)返還しなければなりません。
(民法708条 不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
「不法原因給付」=不法の原因のために給付した者は、その給付した物の返還を請求できない
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代理人による告訴・告発
告訴については、刑事訴訟法240条において「告訴は、代理人により
これをすることができる」とされており、親告罪、非親告罪を問わず告訴の代理は許される。
※ 告訴の代理人となるには、告訴権者から代理権を授与する旨の委任を受けることが必要です。この代理権授与の事実は委任状によって証明することになります。なお、代理人として探偵・興信所の調査員を指名することも可能です。
※ 告訴状を代理人が作成する場合、まず、告訴人に上申書を書いて貰い、その上申書に基づいて告訴状を作成する。
※ 告訴状を当局に持参する場合、告訴人も連れて行くことが望ましい。 |
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◇ 告訴状 見本 (例) |
告訴状
告訴人
住所 東京都
職業
告訴人 氏名 (平成 年 月 日生)印
告訴人 代理人
住所 東京都台東区東上野2丁目18番7号共同ビル上野620
職業 探偵業
代理人 氏名 株式会社オブザーバー 印
被告訴人
住所 東京都
職業
氏名 (平成 年 月 日生)
被告訴人
住所 東京都
職業
氏名 (平成 年 月 日生)
昭和 年 月 日
新宿警察署長殿 (東京地方検察庁御中)
一 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、刑法246条(詐欺罪)に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。
一 告訴事実
被告訴人は、平成 年 月 日午後3時ごろ、被告訴人が運営するホームページ〜〜〜などを通じて信用させ、保証金、預託金を振り込ませたものの、約束のサービスが受けられず、またこのサービス内容に在っても、社会通念上到底誠実に提供、実行できるものとは考えにくく、さらには、返金にも一切応じないものである。(通常はもっと内容を詳しく書きます)
被告訴人の、前記行為は刑法246条(詐欺罪)にに該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。
二 立証方法
1 参考人 友人
2 参考人 目撃者
3 参考人 同一案件の被害者
4 参考人 探偵
三 添付書類
振込み明細 1式
信書(不着分含む) 8葉
録音テープ 1巻
未編集DVD 1枚
VHSビデオテープ 1巻
調査報告書 1冊
登記簿謄本 3筆
住民票 1票
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◇ 委任状 見本 (例) |
捨印
委 任 状
平成 年 月 日
住 所
氏 名 実印
私は、株式会社オブザーバー
(総合探偵社密会バスターズ)を代理人と定め下記
の権限を委任する。
1.別紙平成 年 月 日付告訴状の各条項の
内容作成と、証拠収集済み資料を警察(検察)当局に提出、
告訴及び説明する一切の件
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