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Q1 : 夫(妻)が不倫をしていることが発覚ました。不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか? |
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結婚すると、夫婦は互いに貞操義務を負います。(民法752条、770条1項1号) |
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Q2 : 妻子ある上司から妻と別れると聞かされて交際したが、結局すてられました。 |
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普通、不倫する側から慰謝料を請求できませんし、逆に妻から慰謝料を請求されるところです。 しかし、妻とは冷え切った関係で別居中・離婚話を進めている等、(婚姻関係が事実上破綻している)と嘘をついて女性を口説く男性もいます。 そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあとに捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる場合があります。 |
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Q3 : 不倫が原因で離婚になりました。慰謝料はいくらぐらいになるの? |
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まずは話合いで決めることになると思います。これが協議離婚というもので、離婚の90%がこの方法によります。それで解決しない場合は、調停離婚→審判に持ち込まれます。これで98%は解決するようです。要するに、裁判までいくのはほんの1〜2%程ということです。 |
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Q4 : 姦通罪ってあるの? |
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不倫というのは、かしこまった表現を使うと「姦通」ということになります。では、不倫をすると姦通罪になるのかという心配が生まれますが、それは戦前の話です。これは、他人の妻に手を出したり、結婚している妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりすると処罰される法律です。現代的な視点から言うと、女性に著しく厳しい法律だということになりますが、儒教的な精神文化の影響を受け、イエ制度が今より重視された当時においては、イエの血統を守るという点では合理性のある法律だったのです。韓国では今でも姦通罪があるそうです。 |
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【 慰謝料についてまとめ 】 |
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浮気(不倫・不貞)、借金、暴力等の離婚原因を作った側(有責配偶者)が請求される、配偶者の精神的苦痛に対する損害賠償 |
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◇ 離婚の慰謝料の条件 |
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・ 双方に離婚の原因があるときは請求できない。 |
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【 財産分与 】 |
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夫婦で築いてきた財産の精算であり、離婚により生活に不安を来たす側への扶養。 |
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【 子供の権利、親権・養育費・面接交渉権など 】 |
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離婚届には親権者を記載する欄があります。子供が居る場合ココを記載しなければ、つまり離婚できません。 |
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◇ 日本の離婚事情 |
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・ 日本では結婚すると約3分の1以上のカップルが離婚をします。 |
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◇ 離婚には4つの種類がある |
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・ 協議離婚 ・・・夫婦がお互いに話合いで離婚するもので、離婚全体の約9割がこれに該当。離婚届けを役所に提出して終わり。 |
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◇ 確定的な「証拠」さえあれば |
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これまでの判例を検証すると、慰謝料(相場は200万〜350万)養育費(相場は一人あたり月額2万〜6万)、財産分与(相場は無く人それぞれ。数千万円以上に昇る人も多い)の範囲が一番多いものと言えます。証拠があれば、慰謝料は常識の範囲内で決定(確定)するのです。また、その証拠を利用する・しないも選べる有利な環境(有責配偶者を訴えるか?訴えないか?)が整うのです。理不尽な目に遭っていても、証拠が無ければ、何も得られない場合がありえます。 時効について・・・ ・慰謝料の時効、不法行為の時効は(不貞の事実を知った時から)3年です!! |
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◇ 離婚の民法 |
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◇ 関東地方家庭裁判所所在地一覧 |
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東京家庭裁判所 |
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◇ 公正証書とは |
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・ 示談等での合意内容に裁判所での確定判決と同じ効力を持たせることができる。 |
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◇ 通知書 見本 |
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通 知 書 貴方もご承知のように、貴方と私との婚姻は未だ解消はされておりませんが、貴方の不貞等による婚姻共同生活を侵害する行為を理由として平成 年 月 日より、冷却期間をおくために別居を始めてから カ月が経とうとしております。 以上 記 振込先口座 銀行 支店 口座番号(普) 口座名義: 平成 年 月 日 |
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◇ 誓約書 見本(例) |
誓 約 書 殿 |
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◇ 離婚基本合意書 見本(例) |
離婚基本合意書 (以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、両者間の離婚に関して、本日下記のとおり合意する。 |
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◇ 示談書 見本(例) |
示 談 書 (以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、本日下記のとおり示談することに合意した。 |
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平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。 ・「つきまとい等」 |
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大阪府部落差別事象に係る調査等の規則等に関する条例 |
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◇ 目的 |
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第一条 |
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◇ 定義 |
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第二条 |
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◇ 府、興信所・探偵者業者及び府民の責務 |
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第三条 |
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◇ 適用上の注意 |
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第四条 |
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◇ 自主規制 |
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第五条 |
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◇ 届出 |
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第六条 |
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◇ 遵守事項 |
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第七条 |
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◇ 帳簿等の備付 |
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第八条 |
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◇ 指示、営業停止及び聴聞 |
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第九条 |
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◇ 指導及び助言 |
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第一〇条 |
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◇ 報告の徴収等 |
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第一一条 |
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◇ 規則への委任 |
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第一二条 |
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◇ 罰則 |
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第一三条 |
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◇ 両罰規定 |
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第一六条 |
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◇ 附則 |
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この条例は、昭和六〇年一〇月一日から施行する。 |
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◇ 軽過措置 |
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この条例の施行の際現に興信所・探偵社業者を営んでいる者に関する第六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和六〇年一一月三〇日までに」とする。 |